青少年健全育成条例について17
あいにく雨の中でしたが、神保町の書店の視察と日本雑誌協会との懇談会をして来ました。
書店では、区分陳列・対面販売と雑誌業界として行っている18禁マークなどの自主規制の実施状況を拝見いたしました。条例に定められていない事についても、厳しく自主規制している様子がよく分かりました。販売店としても、コストを掛けてビニールを掛けたりヒモで縛ったりしていて、区分陳列だけでなく青少年に見せない販売しない努力をされていました。今日視察した範囲では、現場で問題はないとの思いを強くしました。
日本雑誌協会の役員の方々との懇談では、約50年間にわたる業界の取り組みと都や警察との緊密な協力関係についてお話をいただきました。昨年の児童ポルノ法が国会で廃案になってからの都の動きや、長い歳月を掛けて積み上げてきた努力を一切無視しての今回の条例改正について、強い憤りを感じているとの事でした。今後も青少年の健全育成について、業界としても努力して欲しいとの我々の要望にも、きちんと応えていただけるとの心強い返事をいただきました。
さて、有志で同人誌即売会には行きますが、PTとしての視察も今日で最後となります。本日午前のPTで論点整理をしましたが、24日のPTで修正案の文案作りに入ります。最終調整には、少し時間が掛かりますが、修正案が出来ればPTとしての役割が取りあえず終わります。
これから先は、他の会派との交渉などの状況次第ですので、どのようになるかは全く分かりません。今は、最大限の努力をPTのメンバーと尽くすだけです。
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コメント
今日は強い雨の中、ご活動本当にお疲れ様でした。
しかも、有志で同人誌即売会にも行かれるのですか……この問題の為にここまでしてくださるとは、頭が下がる思いです。
規制を推進したい人たちが、敵情偵察のような形で即売会に来ることはあると聞いていましたが、逆の例は珍しいと思います。
さて、非実在青少年問題は、各種報道機関においても、少しずつですが徐々に公平な報道がなされるようになってきているようですし、味方も増えてきているようで嬉しい気分ではあります。
しかしきっと、規制に賛成する人たちは、その内に、
「青少年に直に関わる現場からは条例改正を求める切実な声が多数あがっている。対して、犯罪者予備軍のような連中の、ネット上での反対の声ばかりを聞いて、肝心の当事者たちの切なる声を、都議会は無視するというのか」というような意見で、規制に反対あるいは慎重な議員達へと強い揺さぶりをかけてくると思います。
そのような時に私が議員の皆様に望むのは、決して彼らの意見に騙されて欲しくはないということです。
もしも、何の修正もされずに条例が改正されてしまえば、その時は、子ども達を守るという善意のオブラートに包まれた、全体主義の猛毒が、何十年かぶりに日本を侵しはじめるでしょう。
投稿: マフ茶 | 2010年5月20日 (木) 21時44分
お疲れ様です
ついに修正案の作成に取り掛かる日が決まりましたか。
民主党PTの方々は条例反対の人達の意見をたくさん聞き入れてくださりとても感謝しています。
修正案がどのような形になるかはわかりませんが、PTの方々が聞いた意見が反映されることを願っております。
投稿: 太郎 | 2010年5月20日 (木) 22時12分
実際に多くの書店や業界団・即売会などの現場にまで足を運んでくださるとは、
先生方の日々の活動に感動いたしております。
最近では有名な弁護士の方も署名運動をはじめられたそうで、
私の近所でも公明党員の方や元自民党員の方からも署名をいただけそうです。
(誤解のないように申し上げますが、ここでいう『党員』は、私たち一般市民の中で各党の活動に関心があって一緒に参加している方のことを指します)
私は3月頃から反対活動を始めまして、身内に以下のような説明を続けております。
・「事実上の『まんが禁止法』であること」
(規制推進派の方がテレビで実際に取締りの対象となる本をいくつか持参されていたので、それに関連する『出版社』『作者』『書籍』の具体的な名前を上げたり、『判断基準の危険性』を説明するなどして漫画好きの仲間の中から協力者を増やすことが出来ました)
・「多くの出版社が業務縮小になる可能性があり、状況によっては印刷会社など下請けの連鎖倒産も発生しうること」
(私の所属している会社も巻き添えの可能性があることを説明したところ、親戚のすべてに協力してもらえました)
特に、会社のことに関する説明を行ったところ、そのときに自民党員であった私の親戚はすぐに離党してしまいました。
思想に関する活動に巻き込んで申し訳ないとは思いましたが、同時にこの条例の方向性に多くの方の生活がかかってしまっていることを考えると非常に心苦しいです。
私は他県の者ですが、この条例には最後まで反対していきたいと考えております。
民主党の先生方の存在は、私達の希望です。
投稿: 千葉県民 | 2010年5月20日 (木) 23時55分
マフ茶さんと同じ心配をしている人は多く、既に私立校を中心に都条例改正を求める署名が行われています。伝聞ですが、1万から2万は集まったそうです。
規制推進派の動きに対抗するため、この問題で精力的に活動している弁護士の山口貴士氏が20日から反対署名運動を始めました。
期間が短いのと署名用紙に都条例改正案の問題点等が記されていない点に不安を感じます。しかし、これがあれば規制推進派は強く出られないはずです。多くの人に協力してほしいですね。
投稿: 鞘町流市 | 2010年5月21日 (金) 00時17分
都や自公など推進派は修正協議持ちかけているとの情報がありますが、それが事実なら絶対に応じないでほしいです。
推進派の人たちは腹で何を考えてるか分からないし、赤枝氏や
前田氏のような「暴言」「差別発言」「憲法無視」などする人が
いっぱいいます。
反対派が少し有利になったとはいえ油断しないでください。
都は原案の強行突破を目論んでおり、民主都議の頑張りを踏み躙ろうとしています。
小手先だけの修正では原案可決も同然だから全面修正案にしてほしいです。
修正案に拒否権を発動されたら断固廃案にしてほしいです。
投稿: aqua | 2010年5月21日 (金) 11時27分
都や自公など推進派は修正協議持ちかけているとの情報がありますが、それが事実なら絶対に応じないでほしいです。
推進派の人たちは腹で何を考えてるか分からないし、赤枝氏や
前田氏のような「暴言」「差別発言」「憲法無視」などする人が
いっぱいいます。
反対派が少し有利になったとはいえ油断しないでください。
都は原案の強行突破を目論んでおり、民主都議の頑張りを踏み躙ろうとしています。
小手先だけの修正では原案可決も同然だから全面修正案にしてほしいです。
修正案に拒否権を発動されたら断固廃案にしてほしいです。
投稿: aqua | 2010年5月21日 (金) 11時30分
もしも先生が条例の修正案に携わる時は、「不健全図書」の名前を、「年齢制限図書」などに変えることを、提案したいです。
この前の総務委員会で宮台先生もおっしゃっていましたが、「創作物が人格に悪影響を与える」という説は学問的に否定されており、青少年健全育成条例が作られた当時の前提条件がもはや存在せず、表現規制はその役割を変えつつあるように思います。
投稿: tein | 2010年5月21日 (金) 14時12分
こんにちは。次のPTで修正案の作成を始めるということですね。
民主党のみなさまが本気でこの条例に取り組んで下さっていることを大変嬉しく思います。
しかし、その上で修正案を民主党のPTが作っている状態はおかしいと思います。
本条例の問題点の一つとして「非公開の中で作られた条文である」というものが上げられていたはずです。
私の調査不足でしたら申し訳ないのですが、現在PTの議事録などは公開されていないと思います。
これでは当初の問題が結局解決していません。
また、民主党のみなさまが、懸命に勉強してくださっていることももちろん認識しておりますが、「表現の自由」に関わる重要な条文を専門家でない方々で作っていくのはふさわしくないと考えます。
修正が必要ということで民主党の意見が確定しているのでしたら、その修正は東京都にやらせるべきです。
石原慎太郎も条文案の変更が必要なことを認めているのですから、3月審議の条文のまま、石原慎太郎の名前で提出されるのであれば、それはしっかりと突き返すという態度が必要だと思います。
投稿: | 2010年5月22日 (土) 20時21分
お疲れ様です。
18日の総務委員会は直接傍聴できなかったのですが、ほかの方の書いたまとめなどを読ませていただき、この改正案はほんとうにいろいろな問題点があるのだなと痛感しました。
私はやはり、この改正案は一度廃案にして、一から考え直したほうがよいと思います。そもそも、改正をする必要性はあるのでしょうか?
ちなみに、5月21日には、日本弁護士連合会の会長も、都条例に反対の声明をお出しになったそうです。
投稿: Rin | 2010年5月22日 (土) 22時14分
私たちの意見に耳を傾けていただき、いつもありがとうございます。いよいよ最終調整とのことですので、遅まきながら無学なりに意見を申し上げさせていただきたく思います。
・第三章第七条、第八条、第九条の全面削除
現条文第七条の一と二に抵触する図書類、映画を一体誰が判断するのかきわめて不明確です。その上、この一と二そのものがあまりにも曖昧すぎるため、条文の運用者次第では理念とかけ離れた運用がなされ、検閲の道具にされる可能性が高いためです。さらに第八条にて知事に不健全図書指定の権限集中、第九条の有害図書勧告および事業者の自主規制努力と続くため、悪意を持ったものが条文の運用者になった場合、わずかな人数で東京都内の大規模検閲が可能となってしまいます。ゆえに、存在するだけで憲法二十一条を脅かすので、第三章七条、八条、九条とも全面削除すべきと考えます。
・「被写体が戸籍上に実在しており、かつ被写体が被害者であると
法律上で立証可能である場合にのみ規制の対象とする」と明文化
強力効果論が否定されている以上、「非実在青少年」のような
直接的な被害者が不在である条文は無意味です。そして、「プールで遊んでいる娘を母親が撮影した写真」などを以って児童ポルノ扱いされては安心して生活できません。なおかつ、責任能力のない少年少女がポルノの被写体とされ、その尊厳に回復不能の損害を被ることは断固防がねばなりません。これを条文に追加することで「司法」の観点からチェックが働きます。
・第三章十八条の全面修正
上記二つの修正を行えば、この条文も大幅に変わらざるを得ません。また「インターネット利用に係る事業者の責務」については第七条と関連して検閲の道具と化しかねないため削除すべきです。「保護者の責務」も同様です。
以上が、条文に要求したい内容です。論理の飛躍や、勉強不足からの非現実的な予想が含まれているかも知れませんが、問題点に対する恐怖心は反対派の方々と共有できているものだと思います。これらの問題点を解消しうる条文修正がなされなければ、どうか廃案の方向でお願い申し上げます。
投稿: kosmo | 2010年5月24日 (月) 00時35分