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青少年健全育成条例について7 知事がダメだし!

18日の総務委員会の参考人と順番が正式に決定しました。

1時  医学博士 赤枝六本木診療所院長 赤枝恒雄氏

2時  首都大学東京教授  宮台真司氏 

3時15分 弁護士 田中隆氏

4時15分 首都大学東京法科大学院教授 前田雅英氏

参考人から10分以内で発言、その後各会派から10分以内で質疑を行います。

また、本日の定例知事記者会見で、条例の改正案を修正するとの発言がありました。石原知事は「非実在青少年」について「何だこれ一体。要するにアニメに描かれている子どもということ。誤解を解くため修正したらいい。役人の作る言葉は世間に通用しない」と語りました。

一歩前進ではありますが、この部分の修正にとどまると思われるので、他の部分にも必要な修正を求めて行きたいと思います。個人的な感想ですが、ここまで来たら、一度改正案を引っ込めるべきではないかと思っています。

知事は最後まで「非現実青少年」と言い間違えてましたし、提案者自ら分かりづらいと認めているのですから。何れにせよ議会として必要な修正を掛けられるように頑張りたいと思います。

18日の総務委員会も出来るだけ多くの方にご覧いただけるよう、一番大きな第5委員会室で開催されます。また、当日の傍聴できない方にも画像で見ていただけるように、委員長に求めて行きたいとも思います。参考人招致も、1回では足りませんので複数回行うように働きかけて行きます。

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経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

初めまして。正直、改正自体は致し方ないのかなー、という気もします。ただ、問題は改正のプロセスです。

件の東京都青少年問題協議会は何ですか、ありゃ?委員の人選があまりにも偏りすぎてませんか?さも、バラバラの肩書きですが、特定の元官庁出身者もしくはその官庁と縁の深い人ばかりではないですか。

どんな問題にせよ、色々な業界から協議委員を公正な基準で招き、多角的な視点から議論させるのが、民主主義に資するものだといえますし、それが正しい姿だと思います。

ハナから、規制推進派ばかりで委員を固めたデキレース評議会で、表現の自由に対する配慮なんてできるはずはないですよね。

今回の改正はいたし方ないとしても、是非是非、この東京都青少年問題協議会の委員の偏りを是正するような問題提起をしてください。

色々な分野の人が委員になったうえで、規制もやむなしという結論になったのであれば、これほどまでに反発は起きなかったと思います。

投稿: :: | 2010年5月 8日 (土) 01時25分

前の方のコメントに改正自体が仕方ないという意見がありますが、私は違う様に思います。


改正へのプロセスに問題があるという所は私も同意しています。確かにその通りですので。

しかし、この改正案は客観的な事実に基づいたデータ等を参考に作られた訳ではありませんし、よく言われていると思いますが、現行条例においても問題のある作品は取り締まる事は可能です。それが出来ないと言うなら、きちんとした運用や活動を行っていないと自白している事と同じです。


都知事の今回の発言もアニメや同じ「文学」に位置付けられる漫画に対しての一方的な作品、業界の差別である事が明白になりました。

この条例に対する勉強会等でこれから大変お忙しくなるかと思われますが、体調だけには気をつけて頑張ってください。影ながら応援していますので。

投稿: bbb | 2010年5月 8日 (土) 20時13分

 都知事が、非実在青少年って単語を引っ込めることを考えてくれたのは嬉しいですが、改正案の本当の問題点をわかっていないようで不安です。
 それに、総務委員会の参考人に漫画やアニメの業界の人がいないのも、なんだか不公平な気がします。食い扶持がかかってるのに。
教授とか弁護士とか医学博士って……ドラゴンボールですら読んだこと無さそうな人たちですね。
 
 では、これからも伊藤まさき様のご活躍を祈っております。
 

投稿: マフ茶 | 2010年5月 9日 (日) 10時43分

未成年の性行為を描いている作品=変態漫画という発想は古い。
かの有名な吉川英治氏が書いた小説「宮本武蔵」を漫画化した作品に、「バカボンド」という漫画あります。国民的な漫画といっていいほどの大ヒットを続けています。この漫画の中には、16,7歳の宮本武蔵が性行為に及ぶシーンが描かれています。つまり、児童の性行為が描かれています。
これも有害なのでしょうか?時は戦国時代。13歳くらいの女の子が結婚し子供を産むような時代です。男子は16歳になれば一人前の男として扱われる傾向が強かった。時代背景を考えれば、異常な性行為とはいえません。
こういった国民的漫画まで規制対象とされてしまう恐れのあるような現行条例のあいまいな文言は非常に問題のあるものだと思います。

投稿: manabe | 2010年5月 9日 (日) 14時40分

青少年問題協議会の委員にはなぜ警察庁の天下りや出向者、元関係者、現関係者が多いのですか?
こんな異常な人事は東京都だけだと聞いています。規制の是非はともかく、この人事は絶対におかしいと思います。

投稿: matagi | 2010年5月 9日 (日) 15時48分

今回問題となっている、東京都青少年問題協議会と青少年・治安対策本部についてのwikipediaの記事を掲載しておきます。都の行政機関に警察庁のキャリアが出向しているケースは大阪ではありえません。なぜ、このような偏った人事がなされているのでしょうか?


保坂展人も下記の前田雅英委員の発言に絡み、「そもそも青少協の専門委員には憲法学者は選任されていない。かつて、憲法研究者の奥平康弘氏(東大名誉教授)が東京都の青少協委員を務めていたことがあったものの、憲法にかかわる議論が成り立たないため、辞任せざるを得なくなったこともある。青少協が表現の自由を無視するがごとき態度を取ってきたのは、“伝統”と言っていい。」「青少協の事務局となっているのは、東京都の青少年・治安対策本部の青少年課であり、条例改正案を策定したのも青少年・治安対策本部だ。本部長や青少年課長は警察庁キャリアであり、警視庁を経由して、都庁に籍を置くかたちになっているという。取締機関が行政機関に浸食してきたかっこうだ。そのような部署に、今回の条例改正案のままに、権限を与えるのは危険きわまりない。」と強く批判している。

投稿: | 2010年5月 9日 (日) 16時13分


現行条例と現行条例の施行規則のどこを見てもキャラクターの年齢設定による規定は存在しません。
その事から、「ロリは規制できない」という旨の猪瀬副知事の言い分は見苦しい。
それから改正案を見る限り、施行規則が変わってないようなのでこの改正に意味がないのは明白ですし、
非実在青少年などという法律用語はない為、憲法14の法律の範囲内に違反しています。
その他にも問題点があるので指摘していきます。
――――――――――――――――――――
第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号 「←非実在青少年うんぬんを含みます」 に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、

この部分、「青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないこと」
これは明らかに思想・良心の自由に反しています。
非実在青少年うんぬんにもかかっているので明白です。
言いにくいですが、これは児童に対しても同じく反しています。
内心にとどまる限りは処罰などをうけない。
これが憲法が定めた思想・良心の自由ですからね。
――――――――――――――――――――
>4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。

上記しましたが、「非実在青少年うんぬん=青少年性的視覚描写物」ですから、明らかに表現の自由に反しています。つまり表現の規制です。
――――――――――――――――――――
(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。

法令で規制されてない水着アイドルの規制に及んでいるので、憲法の法律の範囲内に反しています。
同時に憲法で保証されてる表現の自由に反しています。
親権の制限に及んでいます。

問題点ありすぎです。

投稿: 匿名 | 2010年5月 9日 (日) 17時56分


現行条例と現行条例の施行規則のどこを見てもキャラクターの年齢設定による規定は存在しません。
その事から、「ロリは規制できない」という旨の猪瀬副知事の言い分は見苦しい。
それから改正案を見る限り、施行規則が変わってないようなのでこの改正に意味がないのは明白ですし、
非実在青少年などという法律用語はない為、憲法14の法律の範囲内に違反しています。
その他にも問題点があるので指摘していきます。
――――――――――――――――――――
第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号 「←非実在青少年うんぬんを含みます」 に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、

この部分、「青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないこと」
これは明らかに思想・良心の自由に反しています。
非実在青少年うんぬんにもかかっているので明白です。
言いにくいですが、これは児童に対しても同じく反しています。
内心にとどまる限りは処罰などをうけない。
これが憲法が定めた思想・良心の自由ですからね。
――――――――――――――――――――
>4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。

上記しましたが、「非実在青少年うんぬん=青少年性的視覚描写物」ですから、明らかに表現の自由に反しています。つまり表現の規制です。
――――――――――――――――――――
(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。

法令で規制されてない水着アイドルの規制に及んでいるので、憲法の法律の範囲内に反しています。
同時に憲法で保証されてる表現の自由に反しています。
親権の制限に及んでいます。

問題点ありすぎです。

投稿: 匿名 | 2010年5月 9日 (日) 17時58分

こんばんは。度々このブログを拝見させて頂いております。お忙しく活動されていて、本当に頭が下がります。

都知事の発言ですが、単に「子供の目につかない所へ置くだけ」と言うのならば改正案は必要あるのでしょうか?それこそ、出版社側や売り手側との協議の場を持つ事が先決なのではないかと思います。

この件に関しましては、あまり情報を持ち合わせてはいないのですが、私なりに参考になったサイトを紹介させて頂いてもよろしいてしょうか?

「大越行政法務事務所のブログ」
条例への考え方に共感を覚えました。

「リヴァイアサン、日々のわざ」川端裕人さんのブログです。
2008/11/17や2010/4/5の記事は発表される数字の持つ意味に考えさせられました。

上記のサイトの方には了承を得ておりませんので、このコメントは公開なさらなくて結構です。もう、ご存知でしたら失礼致しました。紹介の仕方がわからず、この様な表し方で申し訳ないです。少しでもお力になれると幸いです。

投稿: 小林 | 2010年5月 9日 (日) 18時02分

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